よくあるご質問(FAQ)
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選挙ポスターの印刷責任者はどう記載すればよいですか
- 選挙用ポスターの表面には、「掲示責任者」と「印刷責任者」の
住所・氏名(法人であれば会社名)を記載しなければならず、
これは、公職選挙法において定められています。
「掲示責任者」と「印刷責任者」には、
注文者や手配されている責任者の住所・氏名を記載していただく必要があります。
記載の際のフォント、文字サイズなどの様式には制限はございません。
当社を「印刷責任者」として記載いただく場合は、以下をご使用ください。
印刷責任者:株式会社グラフィック
住所:〒612-8395京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町33
なお、当社では公費負担制度に基づく請求はおこなっておりません。
お客様ご自身で請求をお願いいたします。
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