よくあるご質問
合計金額が表示されずに、枚数の項目へ「お問い合わせください」と表示されます。
新聞折込の手配などはグラフィックがおこなうのでしょうか?
どの新聞銘柄へ折込の依頼ができますか?
市町村などを指定して配布を依頼することはできますか?
折込されるのは朝刊でしょうか?
新聞折込が選べない日はありますか?
どんな内容のチラシでも折込できますか?
チラシの内容は「折込広告基準」に基づいた審査を通過する必要があります。ご入稿いただいたデータは、全て新聞折込広告審査を行います。
折込ができない代表的な例として以下があります。
「責任の所在および内容が不明確なもの」
「虚偽または誤認される恐れのあるもの」
「公序良俗を乱す表現のもの」
詳細な広告審査基準については以下のページをご覧ください。
「折込広告基準」は日本新聞協会に加盟する新聞社とその販売店により設けられています。
チラシのデータが無いため、デザインとデータ制作から依頼はできますか?
チラシのデザイン・データ制作からのご注文も承っています。オーダーデザインのサービスからご依頼いただけます。チラシのための原稿をご用意いただいければ専任のスタッフがデザインから承ります。詳細は以下のページをご覧ください。
デザインサービス2021年4月1日からの消費税総額表示の義務化について、価格をどのように表示すればよいですか?
消費税の総額表示は新聞折込チラシの原稿審査の対象となります。
消費税を含む商品価格の総額表示については、以下をご参考にしてください。
【 表示例:税込価格11,000円(税率10%)の商品の例 】
総額表示に該当する表示
①個々で表示する場合
- 11,000円(税込)
- 11,000円(うち税1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、税1,000円)
- 10,000円(税込11,000円)
②一括表示
当店の価格は全て税込み総額表示です。
総額表示に該当しない表示
①個々で表示する場合
- 10,000円(税別)
- 10,000円(税抜)
- 10,000円(本体価格)
- 10,000円+税
②一括表示
当店の価格は全て税抜表示です。
総額表示の詳細については、国税庁ホームページをご参照ください
価格のみの表示(11,000円)の場合も税込みであれば総額表示ですが、新聞折込チラシの場合は、総額表示をしている旨を明確に記載するようにしてください。
- 例1)11,000円(税込)
- 例2)一括表示として紙面に「価格は全て税込みの総額表示です。」と記載
また、消費税を値引きするなどの広告表示は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する表示」として禁止されています。
【 消費税値引きの表示例 】
- 消費税はいただきません
- 消費税は当店が負担します
- 消費税はサービス
- 消費税還元セール
- 消費税相当(10%)分還元セール
上記の表示がある場合は、新聞折込チラシの審査の否認の対象となりますので、ご注意ください。